運転手の隣に位置する助手席。
助手席は気軽に乗っていられると思いきや、してはいけないことやマナーがあります。
今回は押さえておきたい助手席での罰則やマナーを解説します!
・同乗者の義務と罰則とは?
助手席に座っている人の行動によって交通違反になることもあります。
同乗者の義務と罰則について今一度確認しておきましょう。
・シートベルト着用
道路交通法に「座席ベルト装着義務違反」というものがあります。
運転手だけでなく助手席、後部座席もシートベルトの着用が義務付けられています。
当然ですがシートベルトの着用は必須です。
これを怠ると運転手に対して違反切符が切られ、違反点数が1点加算されてしまいます。
・ダッシュボードへ足を乗せる
助手席に座った人がダッシュボードに足を乗せてしまうと、助手席側のドアミラーが見えにくくなり視界を遮ってしまう可能性が。
これは「安全運転義務違反」になる場合があり罰則として反則金9000円が科せられます。
・サンシェードを付けて走行する
運転席、助手席の窓にサンシェードを付けて走行することも道路交通法違反となります。
窓ガラスにサンシェードやカーテンを装着すると「運転の視界を妨げる」と判断されるため禁止されています。
道路交通法第55条第2項では「乗車積載方法違反」として違反点数1点、反則金が6000円科せられます。
・助手席でのマナー
最低限身に着けておきたい助手席のマナーを紹介します。
より良いドライブにするためにも心得ておきましょう!
・楽しい話題を提供する
運転手がリラックスして運転に集中できるような雰囲気づくりを心がけましょう。
楽しい話題を提供したり、行き先までの下調べをしておいて情報提供したりと目的地までのドライブが楽しいものになるような話題を提供できると良いですね。
・ドリンク・カーナビを操作する
運転手が安全に運転できるようにサポートしてあげましょう。
運転手にドリンクを差し出したり、眠気覚ましにガムなどを準備しておくと喜ばれるでしょう。ほかにもカーナビでの目的地の設定や進路変更、指示を積極的に行いましょう。
今回は同乗者が助手席に乗る際の罰則やマナーについて紹介しました。
助手席に乗るときはマナーを守り、運転手がより良い安全な運転が出来るようにサポートしていきたいですね!
【県自卒業生からのコメント】
助手席の人の違反行為によって運転手に違反切符が取られてしまうと、罪悪感が大きくなってしまいそうです。
運転手だけでなく、車に乗る全員が違反行為を行わないように注意し合えると良いですね。