皆さんが免許を取得された後、数年後に必ずやってくるのが免許の更新です。
免許の更新前に「免許更新のお知らせ」のハガキが届き、ハガキに記載されている更新期間内に更新手続きを行う必要があります。
しかし、「ハガキが届いているのに気づかなかった」「忙しくて忘れてしまった」など、様々な理由で更新期間を過ぎてしまった場合、どうなるのかご存じですか?
その場合の手続き方法についてご紹介します。
■免許の有効期限、過ぎて大丈夫?
運転免許の有効期限が過ぎてしまっても6ヶ月以内であれば正式な執行にはならずに、所定の講習を受ける事で学科試験を技能試験が免除されて適性検査さえ受講すれば運転免許証は交付されます。ただし、再度交付を受けるまでは無免許運転となりますので注意が必要です。
■運転免許の有効期限から6ヶ月以内の場合の手続き方法とは?
運転免許の有効期限から6ヶ月以内ですと、「再取得」をしたら運転免許を復活させることが可能です。
その場合の必要な持ち物
・運転免許申請書
・失効した運転免許証
・本籍地が記載されている住民票
・運転免許更新通知書
・証明写真(タテ3㎝×ヨコ2.4㎝)
基本的な持ち物は上記の通りですが、各都道府県によって多少異なる場合がありますので、ご注意ください。
事前に確認しておくことをおススメします。
もし、皆さんが運転免許を取得されてうっかり失効となってしまった場合は、焦らず気付いたらすぐに手続きをしましょう。
【県自卒業生からのコメント】
運転免許更新のハガキが届いとき、最初はなんだろう?という感じでした。
運転免許の有効期限を見ることがそれまでなく、
ハガキを見て次の日の朝、慌てて更新へ行った記憶があります。
私自身も時期を見て必ず手続きを行い、うっかり失効しないように気を付けていきたいです。