「酒気帯び運転と酒酔い運転の違い」

飲酒運転の中でも、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。

今回は道路交通法で定められている厳しい罰則である2種類の違いについて解説します。

 

・酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

道路交通法上での酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは以下の通りです。

 

・酒気帯び運転

アルコールを摂取して車の運転を行うことを言います。

吐き出す息が、1リットル中のアルコール濃度の0.15mg以上が検出された場合、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度が含まれていると罰則の対象となります。

 

・酒酔い運転

呼気のアルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響で正常な判断や動作ができない場合には、酒酔い運転に問われる可能性があります。

主な判断は、警察や相手とのやりとりがうまくできない、呂律が回っていないなどです。

状況によって総合的に判断されるため、アルコール濃度の基準値に満たない場合でも罰則を受けることがあります

 

・罰則と行政処分

交通事故や交通違反を犯したら、道路交通法に基づいて行政処分を受けます。

行政処分には「運転免許の停止」と「運転免許の取り消し」の2種類があります。

 

・酒気帯び運転

酒気帯び運転の場合には、呼気の濃度によって処分の重さが異なります。

呼気中アルコール濃度0.15 mg/ℓ 以上0.25mg/ℓ未満の場合は、基礎点数13点、免許停止期間は90日となります。

 

さらに濃度の高い、呼気中アルコール濃度0.25mg/ℓ以上では基礎点数25点、運転免許を受けることができない期間は2年です。

これらは前歴や累積点数によっても異なります。

また罰則は3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。

 

・酒酔い運転

 

酒酔い運転での行政処分は、基本点数35点、免許は取り消しとなり、取得までの期間は3年です。罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

■少量でもNG!飲んだら乗るなが鉄則

 

お酒を飲んでしまった時は、量にかかわらず絶対に運転してはいけません。

運転者はもちろん周りの人が協力し「飲んだら乗るな」を徹底。

安心で安全な自動車運転を心がけてくださいね。

【県自卒業生からのコメント】